2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為とか、便所において喫煙をする行為とか書いてあるわけですよ。 だから、今大臣が読み上げていただいた、おっしゃっていただいたようなものをやっぱりしっかり文書化して残して、こういう行為を指すんですよという、可能な限りで結構なんですが、やはり例示をしていくということが大事なんじゃないのかなと思っています。
乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為とか、便所において喫煙をする行為とか書いてあるわけですよ。 だから、今大臣が読み上げていただいた、おっしゃっていただいたようなものをやっぱりしっかり文書化して残して、こういう行為を指すんですよという、可能な限りで結構なんですが、やはり例示をしていくということが大事なんじゃないのかなと思っています。
例えば、政省令でいうと、これはこの前本会議でも使いましたけれども、航空法の第七十三条の四、ここで言う安全阻害行為、ここでは安全阻害行為ですけれども、これはきちんと細かく、「乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、」、幾つか例示が並んでいて、その他を「国土交通省令で定めるもの」というようなことで落とし込んでいますけれども、本当に、四つも五つも例示があった上での委任なんです。
例えば、航空法第七十三条の四第五項では、命令の対象となる安全阻害行為等に関して、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務を妨げる行為などの例示が列挙されています。 しかし、本法案の条文には、阻害行為の例示すらありません。阻害行為の具体的な内容は、政府の基本方針に丸投げになっています。
例えば、給水装置がついているとか、自動開閉装置がついているとか、そういったもので、やはり一定のところでは整理をしなきゃならないということについては御理解をいただきたいと思います。
例えば、五戸以上、みんなで共同利用しなきゃいけないとかそういうのはありますけれども、そうなると、これも、いわゆるハウス本体、それから加温機、加湿機、自動開閉装置、それから給水措置、そういった中の施設も含めて二分の一の補助を受けられます。
もし、ポンプに認めている部分を照明だとかいろいろなところ、加温機だとかヒートポンプ、自動開閉装置に使えたら、農家の電気代が下がりますから、このことも、我々も動きますけれども、御党でもぜひ御努力をいただきたいというふうに思います。
それから、暖かくなったときには天井がぱかぱかとあく自動開閉装置、そういった機械も対象にして補助しているんですよ。これを、もし全額無担保無保証で融資してやるから自分の借金でつくれといったって、できませんよ。そんなことは無理です。 もう御答弁はいいですよ、先は長いんですから。しかし、ここのところで私の意見を聞きおいてください。そういった現場がありますから。 畜産の畜舎だってそうですよ。
それから、日立製作所も、国際カルテルの方では、ガス絶縁開閉装置は六十七億円ですね。それから、エルピーダメモリは八十四億円ですが、日立マクセルの方は十八億円を超えるもの。それから、次のページに参りまして、日立ディスプレイズで三十一億円。三菱重工が、これは国内の方ですね、きょう、三菱重工のごみ関係の判決がありましたけれども。全日本空輸が四十五億円。それから、東芝の方が国際カルテルで百十八億円。
二〇〇七年のガス絶縁開閉装置国際カルテル事件で、実際には偽造入札や価格操作には参加をしていなかった日本企業五社に対しても、日本企業は欧州での入札を手控え、欧州企業は日本市場に参入しないという合意があったと判断され、巨額の制裁金が課されました。EUと歩調を合わせた修正が必要と考えますが、いかがでしょうか。
当初は部品が開閉装置にひっかかったという場所の特定だけで終わっていたわけですが、翌日になってボルトが脱落をしていたという症状が判明をしたということを考えますと、やはりこの時点で運航再開を決定すべきだったのではないかというふうに思いますので、今後の検討課題としては、重大トラブル後の運航再開への手順を明確化すべきではないか、こういうふうに申し上げたいと思います。
しかし、その中で私が申し上げたいことは、そのハウスのことでは決してなくて、そのハウスにかかわる加温機であるとか加湿機であるとか自動開閉装置であるとか、本来的には機材にかかわる部分、そういう部分についても今は補助の対象となっております。
乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護、又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのある者、携帯電話等の電子機器を使用する行為、離着陸時に座席ベルトを着用しない行為、手荷物を通路に放置する行為、
○洞政府参考人 具体的な行為は、国土交通省令で定める行為ということで省令で定めることとしてございますが、それぞれの行為について申し上げますと、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、携帯電話等の電子機器を使用する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機内の秩序
まず最初に、今回の改正では、安全阻害行為等のうち、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、その他特に禁止すべきと省令で定める行為をした者に対して、機長はその行為の中止を命令することができるとしております。
乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、トイレにおいて喫煙する行為、携帯電話等の電子機器を使用する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であって当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機内の秩序もしくは規律の保持に支障を及ぼすおそれのあるもの、離着陸時に座席ベルトを着用しない行為、手荷物を通路に放置する行為
安全阻害行為等とは、航空機の安全を害し、航空機内にある者もしくは財産に危害を及ぼし、航空機内の秩序を乱し、または航空機内の規律に違反する行為を指すものでございまして、具体的には、乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、トイレにおいて喫煙する行為などが該当します。
実際、アメリカの在外公館はどうしたかというと、武装海兵隊員が警備して、門扉にも電子式の開閉装置や回転式の鉄扉を設置して、一度に一人ずつしか通れない構造にしております。ですから、この北朝鮮の難民も、アメリカ大使館への亡命は、在外公館への亡命は避けた、できなかったわけです。
太陽光の河川管理施設における利用といたしましては、樋門や樋管の開閉装置や雨量・水位観測所などへの電力供給ということがございます。 樋門、樋管と申しますのは、例えば小さな川が大きな川に合流をするというときに、小さな川と大きな川とでは水位が高くなってくる時間が違うわけでございます。
先生がおっしゃられました附属書の五の趣旨でございますが、万一盗取とか奪取等があった場合に輸送の容器を防護する、そういう観点からハッチの開閉装置それからクレーン等の作動を不能にする、そういう措置を念頭に置いております。 以上でございます。
それから操作すべきバルブというのは、これはバルブ全体といたしましては一次系で五千五百程度ございますけれども、しかし、それは制御盤で実際に動かしますのは緊急時に操作の必要なものとか、それから流量調節が必要なものとか、それから放射性の高い場所にあるものとか、そういうふうなものが自動操作というふうに考えてやっておりまして、それ以外に電気的なまた開閉装置というものも同時にございますので、確かに先生おっしゃるように
ウのタクシーについては、交通方法変更に伴って必要となる車両の代替または自動ドア開閉装置の改造に要する費用について補助するための経費で、昭和五十三年度に七億九百万円を計上しております。なお、バス及びタクシーにつきましては、財政融資を行うこととしております。
基金がしきりに三段式特殊ヒーター、ドア選択開閉装置、断熱材の使用なんというのは、これは価格上昇の別な要因であるがごとくおっしゃいましたが、いま承りますと、二七五〇という日本車輌さんの方の価格に含まれているなら、それではっきりするので議論の余地はない。それから陸送なんということをここに書いてあります。陸送運賃、港まで持っていく。
○大出委員 そうしますと、基金がお出しになっている資料の中に、社長さん、三段式特殊ヒーターだとか、ドアの開閉装置だとか、断熱材の使用等、こう書いてあるのですが、このドアの開閉装置なんというものは、これはドアの数も台車を刻んでいくわけで決まっているわけですから、おたくでおやりになるはずであります。これも入らなければおかしいわけであります。